東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。
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最近では、相続税対策として配偶者への特別控除枠を利用した不動産贈与が増えてきています。
配偶者への不動産贈与の特別控除の条件は以下のとおり。
この条件を満たす贈与であれば、贈与を受ける財産が2110万円まで非課税となります(通常は110万円まで)。
この特別控除枠の適用を受けるためには、上記の要件を満たすほか、贈与した翌年の3月に税務署に対して申告をする必要があります。
実際に税金がかからないかどうかの判断のためにも、是非贈与検討当初からの税理士への相談をおすすめします。
税理士に心当たりがない場合、当事務所から紹介することも可能です。