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配偶者への居住用不動産の贈与の特別控除枠

 

最近では、相続税対策として配偶者への特別控除枠を利用した不動産贈与が増えてきています。

 

配偶者への不動産贈与の特別控除の条件は以下のとおり。

 

  • 結婚から満20年経過した夫婦間での贈与であること。
  • 贈与を受けた財産が、贈与を受けた人が住むための家(国内に限る)、または住むための家を買うためのお金であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された家または贈与を受けたお金で買った家に、贈与を受けた人が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

この条件を満たす贈与であれば、贈与を受ける財産が2110万円まで非課税となります(通常は110万円まで)。

 

この特別控除枠の適用を受けるためには、上記の要件を満たすほか、贈与した翌年の3月に税務署に対して申告をする必要があります。

実際に税金がかからないかどうかの判断のためにも、是非贈与検討当初からの税理士への相談をおすすめします。

 

税理士に心当たりがない場合、当事務所から紹介することも可能です。

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