東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。
相続登記に強い、東大阪市の司法書士事務所
〒577-0054 東大阪市高井田元町2-29-20
営業時間
平日の午前9時から午後6時
(土日祝、時間外でも事前にご予約いただければ対応いたします。お気軽にご相談ください)
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06-4307-6397
自宅の住宅ローンを返済したら、借り入れをしていた金融機関から抵当権抹消書類を渡されます。
抵当権とは、融資を受けるために自宅を担保に提供していることを示すものですが、当然住宅ローンを返済すれば用無しのものになります。
しかし金融機関は抵当権の抹消書類はくれますが、手続きはしてくれません。
抵当権抹消登記はとても簡単なので自分でもその気になればできなくはありませんが、やはり一般の方には面倒なものです。そこで弊所はリーズナブルな報酬で抵当権抹消登記手続きを完全代行いたします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
金融機関から抵当権抹消書類をお受け取りになられたら、メールもしくは電話で弊所にご依頼ください。
お受け取りになられた書類に関し簡単な確認をさせていただいた後、弊所からお客様のご自宅等に登記委任状を発送いたします。
お客様の手元に届いた登記委任状に署名押印していただき、返信用封筒で金融機関から受け取られた書類と登記委任状を弊所に返送していただきます。
お客様にしていただくのはこれだけ!
書類を返送していただきましたら、お客様にお電話で依頼内容に相違ないか最終確認をさせていただいた後に抵当権抹消登記を申請いたします。
登記完了後、完了書類とともに請求書をお返しいたしますので、振込にてお支払ください。
つまりお客様は弊所においでいただく必要は一切ありません。
抵当権抹消報酬 | ¥16,200(税込) |
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登録免許税(不動産の個数×¥1,000) | ¥2,000 |
登記事項証明書(不動産の個数×¥600) | ¥1,200 |
合計 | ¥19,400 |
※お客様の現在の住所が登記簿に記載されている住所と異なる場合は別途費用が発生します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。