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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名のとおり自分で、手書きで作成する遺言書のことです。

遺言書の作成に必要なものは紙とペンとハンコ(三文判や、拇印でも可)だけで経済的ですし、誰かに協力してもらう必要もありません。

ただし、だからこそもっとも間違えやすい遺言書であるとも言えます。

何を間違えるのでしょうか。

それは、遺言書の方式です。

 

自筆証書遺言書の方式に関する要件

  • 自筆でなければならない。

当たり前だろうと思われるかもしれませんが、代筆させたり、ワープロソフトで作成し、結果何の役にも立たない遺言書を作成してしまうケースが実際にあるのです。

  • 正確な遺言書作成日を書かなければならない。

自筆証書遺言が無効になる典型例として、「平成〇年〇月吉日」とやってしまうケースがあげられます。これでは正確な日付とは言えず、結果遺言書全体が無効となります。

  • 氏名を自署し、押印しなければならない。

自署した以上、押印は不要であると考え、押印しないケースがあるそうです。この印鑑については特に決まりがないので、実印はもちろん、認印、さらには拇印でも構いません。

ちなみに、日付と違い自署に関しては割と融通がきき、本名ではなく通称、芸名の類を書いても、それが遺言者本人を特定するのに十分であるなら、問題ありません。

  • 遺言書は、一人につき一通作成しなければならない。

よくあるのが、夫婦で連名の遺言書を作成してしまうケースです。法律はこのような遺言書を認めていませんので、夫婦それぞれ別々の遺言書を作成しなければなりません。

いかがでしょうか。簡単そうに見えて、案外間違えてしまうのが遺言書の方式です。しかも間違えてしまうと遺言書として認められない=遺言書全体がダメになってしまうものなので、細心の注意を払いたいところです。

 

また、方式以上に間違えやすいのが、遺言書の内容です。

例えば、とある所有不動産を、長男に相続させるという内容で書いたつもりが、不動産の特定の仕方を間違えて書いてしまい、結果としてありもしない不動産を長男に相続させるという内容の遺言書になってしまった、というようなケースが考えられます。

この場合、遺言書の方式さえ間違っていなければ、遺言書としては有効ですが、結局役に立たないことに変わりありません。

自筆証書遺言書作成支援サービス

せっかく書いた遺言書が、役に立たないものであってはいけません。そこで、弊所では書かれた遺言書を添削するサービスを行っています。遺言書の内容、量にかかわらず固定の料金で対応させていただきますので、是非ご利用ください。

また、遺言書の文案作成からのお手伝いもしております。この場合、お客さまから遺言の内容をお聞きし、弊所で遺言書の文案を作成し、お客様にご納得いただければ、それを自筆で書き写していただきます。これは内容、量によっていただく料金は変動しますが、より楽に遺言書を作成していただけると思いますので、是非ご利用ください。

サービス料金
自筆証書遺言書添削固定料金¥10,800(税込)
自筆証書遺言文案作成変動料金¥32,400(税込)~
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