東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。

相続登記に強い、東大阪市の司法書士事務所

佐野司法書士事務所

〒577-0054 東大阪市高井田元町2-29-20

営業時間

平日の午前9時から午後6時
(土日祝、時間外でも事前にご予約いただければ対応いたします。お気軽にご相談ください)

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06-4307-6397

相続登記

不動産を所有していた人が亡くなった場合、その名義を相続人に変えるための手続きです(相続登記の必要性についてはこちらのページをご覧ください)。

自分で手続をすることも不可能ではありませんが、必要な書類(主に戸籍)の収集が大変だったり、場合によっては遺産分割協議をしなければならなかったりと、相当な手間と知識が必要です。

司法書士に手続を依頼しようと思っている方はもちろんのこと、自分でやろうかどうか迷っている方も、一度当事務所にご相談ください。

部分的にお手伝いできることもあります。

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相続登記に必要な書類

  • 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 亡くなった人の住所を証明する書類(住民票除票又は戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続人全員の現住所を証明する書類(住民票又は戸籍の附票)
  • 不動産の固定資産納税通知書

この他に、遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明書が必要になるケースもあります。自分のケースではどんな書類が必要なのか、それだけのお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

また、既にある程度の書類を収集している方で、不足がないか心配な方も、ご相談ください。

費用

相続登記手続の基本報酬は54,000円(税込)~です。その他、遺産分割協議書や、戸籍等必要書類の取得に関して別途費用がかかります。

登記手続は自分でやるので遺産分割協議書や戸籍収集をお願いしたい、逆に戸籍は自分で集めるので、登記手続をお願いしたい、といった依頼方法も可能です。

相続登記に関するくわしい費用はこちらのページをご覧ください。

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