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遺言書の作成

遺言なんて、自分にはさほどの財産も無いからわざわざ書いておく必要は無いよ、と思っていらっしゃいませんか?

なぜか日本人は、「遺産」というと億円単位、そこまでいかなくともウン千万円くらいでない限り、大した遺産でもないので何の対策もいらないように考えるふしがあります。

しかし考えてみてください。たとえ100万円でも、生きている人間にとっては大金です。そして悲しいかな、100万円の遺産をめぐり、兄弟姉妹が争い合うことも十分にあり得るのです。

そんな悲しいことになるのを防ぐため、いくらかの財産を遺す見込みのある人は、遺言書の作成を検討してみる価値があると思います。

 

 

特に、このような方は遺言書の作成をおすすめします。

  • 子どもたちの仲が良くない
  • 子どもたちとの仲が良くない
  • 配偶者(夫、妻)はいるものの、子どもがいない
  • 自分名義の家に子どものうちの一人(例えば長男)の家族と同居している
  • 自分の財産のうち、特定の子どもに継がせたい財産がある
  • 配偶者も子どももいない、財産は菩提寺に寄付したい

遺言書は、主に3種類あります。

実際には、遺言書は普通方式と特別方式に分かれ、普通方式に3種類、特別方式に4種類ありますが、特別方式はごく限られた場合にのみ作成されるもので、詳細な説明は省きます。また、弊所は特別方式の遺言書の作成はお手伝いしていません。

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