東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。

相続登記に強い、東大阪市の司法書士事務所

佐野司法書士事務所

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自己破産

個人が破産申立てをする場合、同時に免責申立てもしたことになります。世の中の自己破産の大半は、この「免責」を目指して行われるといっても言い過ぎではありません。

免責とは文字通り「借金を返す責任を免れる」というもので、裁判所が免責を許可するという決定を出せば、破産者の借金は、言わば「チャラ」になります。

免責許可を得るにはその前提として破産手続き(債務者が破産申立ての時点で保有している財産で、裁判所の監督のもと、債権者に借金を返せるだけ返す手続き)を終えなければならず、破産手続きを開始する=破産申立てをして破産開始決定を裁判所にしてもらうためには、まず破産状態になっていなければなりません。

破産状態とはどういう状態か。よく言われる目安として、「特にめぼしい財産が無く、借金の総額(住宅ローン除く)が自分の年収の1.5倍以上ある」というのがあります。しかし、借金の総額がこれ以下でも破産状態だと認められることはよくあります。

ですから、多額の借金でお悩みで、どうにもこうにも返済が苦しいという方は、既に破産状態かもしれません。自己破産はそんな方の再生のために国が用意してくれた制度です。これからも先の見えない借金返済をするよりも、一度自己破産でリセットして再スタートをきってみませんか。

 

 

 

 

 

自己破産手続きの流れ

お問合せ

まずはお電話もしくはお問合せフォームで、現在の借金の額と借入先の件数、どんな整理方法をご希望かお知らせください。

電話もしくはメールでおうかがいするのは上記の点だけで、詳細は司法書士が直接お会いしておうかがいいたします。

面談

金融業者との契約書控えや督促状、債権の存在が分かる資料を見ながら、お客様と司法書士が面談して債務整理の方針について検討します。面談場所はよほどの遠方でない限りお客様ご指定の場所に出向きますし、もちろん当事務所にお越しいただくのでも構いません。

検討の結果、自己破産が適切と司法書士が判断し、その方針にお客様がご納得された場合、司法書士と書類作成代理契約※を結んでいただきます。ご納得がいかず、契約に至らない場合、ここまでで料金が発生することはありません。

 

※地方裁判所に対してする自己破産申立手続は、司法書士が「代理」してすることができません。できるのは弁護士だけです。司法書士ができるのはお客様のかわりに申立書類を代わりに作成することだけです。

しかし、大阪地方裁判所(各支部含む)管轄の自己破産申立てに関しては、司法書士が代わりに作成した申立書類による自己破産申立に関して、案件によってはほぼ弁護士代理と大差ない運用になっており、弁護士に依頼する場合に比べて不便だとか、不都合だとかいうことはほぼありません。

債権者に介入通知発送

面談でおうかがいした、お客様の債権者全て※に、司法書士が依頼を受けて自己破産申立書類の作成を代理することを伝え、お客様との取引の履歴の開示を要求します。

司法書士の立場はあくまでも書類作成を代わりにするだけの存在ですから、これ以後も債権者にはお客様本人に直接連絡連絡を取ることが可能ですが、実際のところは相手が闇金などでない限り、ほぼお客様本人への連絡はなくなります。

 

※債権者全て、というのは金融業者だけでなく、個人も当然に含みます。友人からの借金がチャラになってしまうのは申し訳ないので破産手続の対象外にしたい、という方がいらっしゃいますが、手続において債権者を隠したりすると、最悪、破産の後の免責が許されないということになりかねませんので、面談の際に包み隠さず全ての債権者をお知らせください。

家計収支表の記入開始

裁判所に自己破産を申し立てる際に、申立前2か月分の家計収支表を提出しなければならず、お客様には早速これの記入を始めていただきます。

普段から家計簿を付けている方には簡単なものですが、そうではない方も多く、大変に思われるかもしれませんが、2か月間の収入と支出をざっとまとめて記載するだけですから、家計簿よりは楽だと思います。

家計収支表がどのようなものかは、こちらをクリックしてみてください。

この家計収支表を2か月分用意しなければならないことから、司法書士との契約から自己破産申立てまで、最短でも2カ月かかると言えます。

書類収集、聞き取り

上記のとおり、契約から申立までには最短でも2カ月ありますので、その間に申立に必要な書類の収集や、その収集書類に関してお客様からヒアリングをしつつ、司法書士が申立書を作成していきます。

自己破産申立

いよいよ裁判所に自己破産申立です。と言っても、司法書士が書類を持っていきますので、基本的にお客様が裁判所に行くことはありません。※

※ただし、借金をした理由に、ギャンブルや浪費がある場合、裁判所に呼び出されることはあります。しかし、その場合でも真摯に反省していることを示せば手続は前に進み、免責も概ね許可されています。

破産手続開始、同時廃止(免責手続開始)

上記でも述べたとおり、破産手続とは債務者が持っている財産で、裁判所の監督のもと債権者にお金を返せるだけ返す手続で、この手続が終わった後に、借金をチャラにするという、免責手続がはじまります。しかしそもそも債務者が目ぼしい財産を持っていない場合、破産手続をするだけ無駄ですから、破産手続は開始と同時に廃止(終了)し、即免責手続が始まります。これを破産申立の中でも同時廃止と言いますが、実際のところ、法人ではない個人が申し立てる破産申立のおよそ9割が、この同時廃止案件だと言われています。

免責許可決定

免責手続き開始から概ね2カ月程度で、裁判所は免責許可決定をします。これが出れば晴れて借金はチャラになり、自己破産手続きは全て完了です。

料金表

基本料金表
自己破産申立(書類作成)報酬¥216,000(税込)
自己破産申立に必要な収入印紙¥1,500
裁判所への予納金(官報公告費用)¥10,584
合計¥228,084

このほか、債権者の数×82円の郵便切手代が必要です。弊所では費用の分割払い(5回程度まで)も可能です。ご相談ください。

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