東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。

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顧問先法人の役員任期管理

顧問先の会社の役員の任期って、今年満了だったっけ?来年だったっけ?そもそも任期を2年から4年に変えたような・・。そもそもなんで会計事務所であるうちが任期の管理までしなきゃいけないんだ!

税理士の先生、そんな風に思われたことありませんか?株式会社やその他法人の役員の任期管理は、プロである司法書士にお任せください。顧問先の登記事項証明書、定款(難しければ決算期と役員任期規定だけお知らせください)をご提供(コピーで構いません)いただければ、当事務所で顧問先の任期管理をし、任期満了時期が近付いてきたらお知らせをいたします。

任期管理自体に報酬は一切発生いたしません。任期満了に伴う役員改選登記をお任せいただくことが何よりの報酬です。

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