東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。
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不動産を無料で人に譲った場合(贈与)も、不動産の所有者変更の登記が必要です。
不動産を贈与する理由は人それぞれですが、特に最近では配偶者に対する居住用不動産の贈与に関して、贈与税の特別控除枠があるため、利用する人が増えています。
配偶者への居住用不動産の贈与の特別控除枠についてはこちらクリック
※当事務所に登記手続を依頼していただく場合、上記の贈与契約書は当事務所で作成いたします。
贈与登記手続の基本報酬は75,600円(税込)~です。
登記手続は自分でやるので贈与契約書の作成をお願いしたい、逆に、贈与契約書は作成したので登記手続をお願いしたい、といった依頼方法も可能です。
また、登記手続には登録免許税等の実費もかかりますので、不動産の固定資産納税通知書をご提示いただけましたら、正確な見積もり額をご案内します。見積もりは無料ですから、是非下記お問合せフォームよりご連絡ください。
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