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公正証書遺言とは、遺言書を公正証書によって作成するものです。
公正証書とは、公証人という公務員(元検察官、裁判官の人が圧倒的に多いです)が作成する書類のことです。
遺言書を公正証書にする場合、遺言者は公証人に対して遺言したい内容を伝え、それを基に公証人が遺言書を作成することになります。
実際には、遺言者が公証人に遺言書の文案を示し、それを公証人が添削し、間違いなければ公証人が作成したという体裁で遺言書を作成するのですが、いずれにしても、遺言書の作成に法律の専門家である公証人が関与しますので、自筆証書遺言のような方式の間違いは起こりようがありません。
自筆証書遺言と比べた場合、公正証書遺言には以下のようなメリット、デメリットがあります。
自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなったら、遺言書を発見した相続人(または保管していた相続人)は、必ず家庭裁判所にその遺言書を持参し、検認の申立をしなければなりません。
検認というのは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
もとより遺言書の偽造・変造のおそれのない公正証書遺言には、検認の必要がないのです。
詳しくは下記を参照してください。