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相続登記ってしなくちゃいけないの?
確かに、亡くなった人の名義のまま、不動産を放っておいたとしても、すぐに困ったことになるわけではありません。
亡くなった人の名義のままでも固定資産税さえ相続人がきちんと支払っていれば、役所からどうこう言われることはありませんし、亡くなった人の財産が相続税の対象になるほどの額でなければ税務署からとやかく言われることもありません。
ただし、不動産の名義変更登記(相続登記)はいずれ必ず必要になります。
それは、不動産は死者名義のままでは絶対に売れないからです。
親がのこした実家にはもう誰も住まないとか、家を持っていた父親が亡くなって、一人になった母親を引き取ることになったため、実家の必要性がなくなったとかで、亡くなった人がのこした不動産=その人が住んでいた家というケースの場合、家は用済みになることが多いのです。
では、親がのこした家に、子供が住み続ける場合はどうでしょうか。
上に書いてあるように当面困らないのであれば、売るつもりもないわけだし、名義は変えず放っておいてもいいんじゃないの?と思われるかもしれません。
しかし、実は持ち主が亡くなった途端に用済みになる家より、持ち主が亡くなってもそれを受け継いだ人が住み続けるケースの方が危険なのです。
それは、今の時代、同じ場所に子々孫々住み続けるケースなどごくごくまれだからです。
不動産の持ち主だった人の息子はそこに住むのかもしれません。でも孫は?ひ孫は?
そう、不動産というのは代をくだるにつれ、必ず不要になる時がきます。
その際に、さあ売ろうと思って名義を見てみたら、ひいおじいさんの名義のままだった、なんてことになったら目も当てられません。
相続登記の手続きには、亡くなった人の相続人全員が関与しなければなりません。相続人も亡くなっている場合はさらにその相続人へが・・・。関与しなければならない人は何人になるのでしょうか・・・。
要するに、不動産の持ち主が亡くなったら、なるべく早めに相続登記をするのが、あとあとのことを考えても吉なのです。
また、上に書いてあることよりも細かい話ですが、相続登記に必要な戸籍や住民票は、時間が経つことにより取得できなくなる危険性が高まります(役所は亡くなった人の戸籍や住民票をいつまでも保管するわけではありません)。
そういうことから考えても、早めの手続をおすすめします。
相続登記は自分でするととても面倒ですから、是非プロである司法書士に、よろしければ当事務所にお任せください。