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相続した財産は相続人みんなのものになるって聞いたけど・・

遺産分割協議

不動産に限らず、亡くなった人が遺した財産は、法律上、全ての相続人に相続する権利があります。

相続人とは、第一に子ども、子供がいなければ両親、両親も亡くなっていれば兄弟になります。

詳しい相続分の説明は省きますが、お金のように分けることのできる財産であれば、法律で決められた割合通りに相続人全員で分配するのでもいいかもしれません。

しかし、不動産に関しては、お金のように分けることができないため、相続人全員が相続すると、一つの不動産を複数の相続人で持ち合うことになります(共有)。

お金と違い、不動産を分けてもらってもしかたのない相続人だっていると思います。たとえば、父親名義の家に同居していた長男にとっては、家は引き続き必要だけれども、別の場所に暮らす二男にとっては実家などもらってもしかたがない、というようなことは十分あり得るのです。

では、法律上決められている、相続人全員への相続分を曲げ、たとえば上の例のように、父親が遺した家を、同居の長男に全て相続させたい場合、父親が遺言書を遺していれば別ですが、そうではない場合は、相続人全員で話し合いをし、家に関しては長男がすべて相続するという取り決めをするのです。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

 

当事務所では、不動産の相続登記手続をご依頼いただいたお客様はもちろん、そうではないお客様(遺産に不動産が無かったり、あるけれども登記はご自身でしようと考えている方)に関しても、遺産分割協議の支援業務を行っております。

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