東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。

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佐野司法書士事務所

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株式会社設立

株式会社設立登記はかかる費用もそれなりの額になるため、自分でしよう、という人も多いです。設立登記手続のハウトゥー本も多いです。

確かにそれらの本を読みこみ、時間をかければ自分でも登記できるかもしれません。ですがそれこそ相当な労力と時間を必要とします。

そこで、自分で登記手続をする場合と、当事務所に依頼する場合の比較をご覧ください。

 

株式会社設立登記を当事務所に依頼する場合と自分でする場合

 当事務所に依頼する場合自分でする場合
良い点

・定款をはじめ、登記に必要な書類は全て当事務所で作成します。書類を作成するにあたり、お客様に決めていただくことはありますが、専用のシートを使って決定すべきことをわかりやすくご説明します。

・定款認証、登記申請の手続も完全代行します。

・ご依頼いただいてから最短1週間程度で登記完了させることも可能。つまりご希望の設立日を叶えやすい。

・費用を安くおさえることができる。

かかる費用は実費24万程度。

悪い点

・自分でする場合に比べ、少し費用が多くかかります。

実費と報酬含めての総額は29万円ほど。

 

・定款の作成を始め、登記に必要な書類を全て自分で作成しなければならない。

・定款認証手続も自分でしなければならず、恐らく初めての公証役場体験になる。

・登記申請手続きも自分でしなければならない。

・総じて、全くイチから始めるには時間がかかり、希望の設立日に間に合わないことも。

自力で設立手続をする場合との費用比較

当事務所に依頼せず、自力で設立登記手続をすれば、登記手続の実費は24万円程度。

当事務所に依頼すれば、登記手続の実費は20万程度です。

司法書士が作成する定款は電磁的記録、言わばデータで、これに対して公証人の認証を受けます。このデータには電子署名をする必要があります。

一般の方が自力で会社設立する場合、電子署名をする環境を整えていない方がほとんどなので、定款は紙で作成します。これにはなんと収入印紙を4万円分も貼らなくてはなりません。

ですから、実際のところ、自力で手続するのと当事務所に依頼するのとで実費が4万円違ってきますので、当事務所に¥86,400(税込)の報酬を支払うとしても、手続にかかる総額の差は¥46,400なのです。

会社設立登記は¥46,400を惜しんでする苦労としては、割に合わないものだと思います。

株式会社の設立登記に必要な書類

  • 定款(データでも紙でも可)。公証人の認証必須。
  • 発起人決定書
  • 払込を証する書面(発起人名義の口座(出資金入金済のもの)のコピーと合てつ)
  • 役員の就任承諾書
  • 発起人、取締役の印鑑証明書
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

そのほか、上記印鑑証明書に対応する実印、会社の印鑑として登録するハンコが必要です。

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