東大阪市、八尾市、大東市、大阪市生野区、平野区、東成区、阿倍野区、東住吉区、天王寺区で相続登記でお困りの方は、東大阪市の佐野司法書士事務所に是非ご相談ください。

相続登記に強い、東大阪市の司法書士事務所

佐野司法書士事務所

〒577-0054 東大阪市高井田元町2-29-20

営業時間

平日の午前9時から午後6時
(土日祝、時間外でも事前にご予約いただければ対応いたします。お気軽にご相談ください)

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06-4307-6397

相続登記手続にかかる費用

相続登記手続にかかる司法書士報酬

・亡くなった人から、不動産を相続する人への名義変更登記をする司法書士報酬です。

相続登記の司法書士報酬¥54,000(税込)から

54,000円の報酬は最低料金ですが、

・受け継ぐ不動産の固定資産評価額が5000万円以下

・相続する不動産は1か所のみ(つまり自宅のみ)

・相続人の数が5名以下

上記の条件に合致すればこの最低料金でお受けいたします。

一般的なサラリーマン家庭の相続登記は、概ね上記の条件に合致します。

・相続人全員でする、遺産分割協議の協議書の作成報酬です。

遺産分割協議書作成¥10,800(税込)から

10,800円の報酬は最低料金ですが、相続人の数が5名以下であれば、この最低料金でお受けいたします。登記の報酬と違い、不動産の価値や個数は料金加算の条件になりません。

また、遺産分割協議は必ずしなければならないわけではありません。詳しくはこちらのページをご覧ください。

・相続登記に必要な、戸籍などの書類取得代行報酬です。

戸籍などの取得代行¥1,080/1通ごと

戸籍などの取得については、そんなに難しいものではありませんので、自分で取得すれば、当然ながら当事務所への報酬は必要ありません。自分で取得される場合でも、無料でアドバイスいたします。

相続登記手続にかかる実費

司法書士に依頼しようとしまいと、相続登記手続に必ずかかる費用です。

登録免許税不動産の固定資産評価額×0.4%

※このほか、戸籍などの取得実費、登記事項証明書取得実費がかかります。

つまり、相続登記手続にかかる費用は、相続する不動産の価値によって変動します。

詳細な費用を知りたい方は、下記の見積もりフォームで見積もりをご依頼ください。

見積もりは無料です。

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